開発行為の企画・測量・設計・許認可申請代行を一貫してお引き受けします。
開発行為とは、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」のことをいいます(法第4条第12項)。この場合、都市計画法第29条に基づく開発許可が必要となります。
「特定工作物」はさらに第一種特定工作物(コンクリート・プラントやアスファルト・プラント等)と第二種特定工作物(ゴルフ場、1ヘクタール以上の野球場等)に分かれます。
「土地の区画形質の変更」とは、切土や盛土など建築物を建てる前の地ならしが相当します。
また、土地の区画形質を変更しない場合であっても都市計画法第43条に基づく建築許可が必要となります。
市街化区域にあたっては1,000m2以上、市街化調整区域にあたては全て、未線引き都市計画区域及び準都市計画区域にあたっては3,000m2以上、都市計画区域外の区域(準都市計画区域を除く)にあたっては1ha以上の面積の開発行為をしようとする者は、事前に知事(指定都市、中核市及び特例市の区域内においてはその市の市長)の許可を受けなければなりません。
(法第29条第1項、第2項)
平成8年9月 | 西7条北3丁目 5,500平方メートル |
---|---|
平成8年12月 | 帯広市大正町 23,897平方メートル |
平成9年4月 | 音更町緑陽台 9,932平方メートル |
平成9年7月 | 西17条南1丁目 7,300平方メートル |
平成15年4月 | 南町東1条8丁目 3,000平方メートル |